(整備規程の認可)
第十三条
法第六条ノ三の規定による整備規程(以下この章において「整備規程」という。)の認可は、次に掲げる船舶又は物件について、その整備の方法がおおむね同一であると認められる類型ごとに行う。
- 一小型船舶
- 二小型船舶の船体
- 三内燃機関
- 四船内外機
- 五船外機
- 六ガスタービン
- 七排気タービン過給機
- 八膨脹式救命いかだ
- 九膨脹式救命浮器
- 十膨脹型救助艇
- 十一複合型救助艇
- 十二膨脹式救命胴衣
- 十三イマーション・スーツ(膨脹式のものに限る。)
- 十四非常用位置指示無線標識装置
- 十五浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置
- 十六非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置
- 十七小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置
- 十八レーダー・トランスポンダー
- 十九捜索救助用位置指示送信装置
- 二十小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置
- 二十一遭難信号自動発信器
- 二十二持運び式双方向無線電話装置
- 二十三固定式双方向無線電話装置
- 二十四降下式乗込装置
2整備規程には、船舶又は物件の要目、寸法及び性能を記載し、かつ、その主要部の構造(船舶にあつては、法第二条第一項各号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置)を図示したうえ、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一分解及び組立の方法並びに使用治工具
- 二部品又は部材ごとの点検及び整備の方法
- 三部品又は部材ごとの使用時間、損傷の程度等による使用限度の判定基準
- 四組立後の調整の方法
- 五臨時検査を受けなければならないこととなる修理の範囲
3整備規程の認可を受けようとする者は、申請書に整備規程三部及び次に掲げる書類を添附して国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一整備規程に係る船舶又は物件の耐久試験及び使用実績に関する資料その他整備規程の内容が妥当なものであることを説明する書類
- 二整備規程に係る船舶又は物件の製造の実績を記載した書類