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船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第十四条 (整備規程の変更の認可)

昭和四十八年運輸省令第四十九号府省令
(整備規程の変更の認可)

第十四条

整備規程の認可を受けた者は、整備規程を変更しようとするときは、申請書に整備規程の変更部分の抜すい三部及び変更に係る前条第三項各号に掲げる書類を添附して国土交通大臣に提出し、その認可を受けなければならない。

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