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船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第十八条 (告示)

昭和四十八年運輸省令第四十九号府省令
(告示)

第十八条

国土交通大臣は、次に掲げる場合は、その旨を告示する。

  1. 整備規程の認可をしたとき。
  2. 第十四条の規定による整備規程の変更の認可をしたとき。
  3. 前条第一項の規定により整備規程の認可がその効力を失つたとき。
  4. 前条第二項の規定により整備規程の認可を取り消したとき。

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