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船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第十九条 (認定)

昭和四十八年運輸省令第四十九号府省令
(認定)

第十九条

認定は、認可を受けた整備規程に係る船舶又は物件の類型ごとに、その整備の能力について行う。

2認定は、船舶又は物件の範囲について必要な限定をして行うことができる。

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