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船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第四十条 (整備規程の認可)

昭和四十八年運輸省令第四十九号府省令
(整備規程の認可)

第四十条

第六条ノ四第二項の規定による整備規程(以下この章において「整備規程」という。)の認可は、第二十九条第一項に規定する船舶又は物件について、その整備の方法がおおむね同一であると認められる類型ごとに行う。

2整備規程には、船舶又は物件の要目、寸法及び性能を記載し、かつ、その主要部の構造(船舶にあつては、法第二条第一項各号に掲げる物件の構造及び配置)を図示した上、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 部品又は部材ごとの点検の方法及び時期
  2. 船舶又は物件に故障その他の不具合が生じた場合における当該船舶又は物件の整備の方法
  3. 当該船舶又は物件の整備を適切に行うことができる者の能力の基準
  4. その他整備の適切な実施を確保するために必要な事項

3整備規程の認可を受けようとする者は、申請書に整備規程三部及び次に掲げる書類を添付して国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 整備規程に係る船舶又は物件の使用実績に関する資料その他整備規程の内容が妥当なものであることを説明する書類
  2. 整備規程に係る船舶又は物件の製造の実績を記載した書類

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