(認定の失効及び取消し)
第三十九条
認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定はその効力を失う。
- 一死亡し、又は解散したとき。
- 二認定に係る事業を廃止したとき。
- 三認定を辞退したとき。
- 四認定に係る運用規程の認可が効力を失い、又は取り消されたとき。
2国土交通大臣は、認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消し、又は期間を定めてその認定の効力を停止することができる。
- 一第三十五条第一項に規定する基準に適合しなくなつたとき。
- 二
- 三国土交通大臣又は関東運輸局長が、必要があると認めて、その職員に、本邦外にある認定に係る事業場に臨検をさせようとした場合において、その臨検が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。