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船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第三十八条 (運用規程の供与等)

昭和四十八年運輸省令第四十九号府省令
(運用規程の供与等)

第三十八条

運用規程の認可を受けた者は、当該運用規程に係る認定を受けた者に対し、認可を受けた運用規程である旨及び氏名又は名称を記載した運用規程を供与しなければならない。

2運用規程の認可を受けた者は、第三十条の規定による変更の認可を受けたときは、直ちに前項の規定により供与した運用規程を改訂しなければならない。

3第一項の規定により運用規程の供与を受けた者は、当該運用規程(第三十条の規定による変更の認可を受けて当該運用規程が変更されたときは、当該変更後の運用規程)を認定に係る事業場に備えておかなければならない。

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