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船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第三十一条 (運用規程の認可の失効及び取消し)

昭和四十八年運輸省令第四十九号府省令
(運用規程の認可の失効及び取消し)

第三十一条

運用規程の認可を受けた者が、死亡し、若しくは解散したとき、又は運用規程の認可に係る事業を廃止したときは、運用規程の認可は、その効力を失う。

2国土交通大臣は、運用規程の認可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、運用規程の認可を取り消すことができる。

  1. 前条の規定による変更の認可を受けないで、第三十八条第一項の規定により法第六条ノ四第一項の認定(以下この章において「認定」という。)を受けた者に供与した運用規程を改訂したとき。
  2. 第三十八条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
  3. 認可を受けていない運用規程に認可を受けた旨を記載して、認定を受けた者に供与したとき。

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