(運用規程の認可の失効及び取消し)
第三十一条
運用規程の認可を受けた者が、死亡し、若しくは解散したとき、又は運用規程の認可に係る事業を廃止したときは、運用規程の認可は、その効力を失う。
2国土交通大臣は、運用規程の認可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、運用規程の認可を取り消すことができる。
- 一
- 二第三十八条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
- 三認可を受けていない運用規程に認可を受けた旨を記載して、認定を受けた者に供与したとき。
運用規程の認可を受けた者が、死亡し、若しくは解散したとき、又は運用規程の認可に係る事業を廃止したときは、運用規程の認可は、その効力を失う。
2国土交通大臣は、運用規程の認可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、運用規程の認可を取り消すことができる。