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船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第四十五条 (職権の委任)

昭和四十八年運輸省令第四十九号府省令
(職権の委任)

第四十五条

第六条ノ三の認定に係る国土交通大臣の職権は、当該認定に係る事業場の所在地を管轄する地方運輸局長(その所在地が本邦外にある場合にあつては、関東運輸局長。次条第一項において同じ。)が行う。

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