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船舶自動化設備特殊規則 第十二条

昭和五十八年運輸省令第六号府省令

第十二条

船舶安全法第六条ノ四第一項の遠隔支援業務の用に供する設備、機器又は装置であつて、船舶に施設されるもの(以下この条において「遠隔支援業務用設備等」という。)は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 当該業務に係る船舶又は物件の状態に関する情報を収集できるものであること。
  2. 同項の認定を受けた事業場(以下この条において「事業場」という。)に対して前号の情報その他の当該業務を実施するために必要な情報を管海官庁が適当と認める方法で、迅速かつ適切に送信できるものであること。
  3. 事業場が提供する当該業務に係る船舶又は物件に生じた重大な異常に関する情報その他の情報を管海官庁が適当と認める方法で、迅速かつ適切に受信できるものであること。
  4. 前二号の情報を、前回の定期検査に合格した日から次回の定期検査を終える日までの間保存することができるものであること。ただし、当該情報を事業場において保存する場合にあつては、この限りでない。

2物件の制御の用に供する遠隔支援業務用設備等は、前項各号に掲げる要件に適合し、かつ、船内からの操作により、当該業務に係る物件の制御を行う者を事業場から船内にある者に直ちに変更することができるものでなければならない。

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