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船舶自動化設備特殊規則 第十一条の二 (自動運航システム)

昭和五十八年運輸省令第六号府省令
(自動運航システム)

第十一条の二

船舶の運航に係る認知、判断及び操作を一貫して自動的に行う設備、機器又は装置(以下この条において「自動運航システム」という。)は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第五十一条第一項の表第十六号の資料に記載された条件の下で、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 地形及び船舶交通の状況その他の船舶の安全な航行に必要な状況を認識できるものであること。
  2. 付近にある船舶その他の物件との衝突及び座礁を防ぐことができるものであること。
  3. 計画された経路に従つて航行するために必要な制御及びその航行状況の監視を行うことができるものであること。
  4. 前三号の事項に関する業務を船員に円滑に引き継ぐことができるものであること。
  5. 当該自動運航システムに生じた重大な異常に関する情報その他これに類する情報を伝達するための警報を発することができるものであること。
  6. 当該自動運航システムの作動状況を記録できるものであること。
  7. その他管海官庁が必要と認める措置が講じられているものであること。

2自動運航システムは、管海官庁が適当と認める方法により、前項各号に掲げる要件に適合するものであることが証明されたものでなければならない。

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