(海事衛星通信装置) 第十一条 海事衛星通信装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。一人工衛星から発せられた自船に対する航行上の危険防止に関する通報を自動的に受信できるものであること。二第五条第十号から第十二号及び第十四号に掲げる要件 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗