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船舶自動化設備特殊規則 第五条 (衛星航法装置)

昭和五十八年運輸省令第六号府省令
(衛星航法装置)

第五条

衛星航法装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 自船の位置の測定のために適当な人工衛星の発射する電波をGPS受信機により有効に受信し、かつ、自動的に自船の位置を測定できるものであること。
  2. 自船の位置の測定に係る演算処理を管海官庁が適当と認める速さで行うことができるものであること。
  3. ディファレンシャル方式による位置誤差を補正する信号を入力することができ、かつ、当該信号を入力した場合において第一号の測定した自船の位置を補正することができるものであること。
  4. 次に掲げる事項を見やすい方法により表示できるものであること。
    1. 測定した自船の位置(一〇〇〇分の一分を単位とする緯度及び経度による表示)
    2. イに係る測定の時刻
    3. 測定機能の不良が生じた場合において、その旨並びに測定機能の不良が生じる直前に測定した自船の位置及び当該位置に係る測定の時刻
    4. ディファレンシャル方式による補正を行う場合において、位置誤差を補正する信号が入力されていること及び測定した自船の位置が補正されていること
  5. 測定した自船の位置を航海用レーダーその他の航海用具に伝達する信号を出力することができるものであること。
  6. 空中線回路及び信号の入出力端子が短絡又は接地した場合においても損傷を受けないような措置が講じられているものであること。
  7. 取扱い及び保守に関する説明書を備え付けたものであること。
  8. 磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。
  9. 電磁的干渉により他の設備の機能に障害を与え、又は他の設備からの電磁的干渉によりその機能に障害が生じることを防止するための措置が講じられているものであること。
  10. 機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。
  11. 十一
    通常予想される電源の電圧又は周波数の変動によりその機能に障害を生じないものであること。
  12. 十二
    船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。
  13. 十三
    電源の開閉器は、表示面に近接した位置に設けられていること。
  14. 十四
    操作用のつまみ類は、使用しやすいものであること。
  15. 十五
    誤差は、管海官庁が適当と認めるものであること。

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