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船舶自動化設備特殊規則 第六条 (自動操舵装置)

昭和五十八年運輸省令第六号府省令
(自動操舵装置)

第六条

自動操舵装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 磁気コンパス又はジャイロコンパスと連動することによりあらかじめ設定された船舶の針路を自動的に保持できるものであること。
  2. 手動操舵から自動操舵に切り換えた場合において船舶をあらかじめ設定した針路に合わせることができるものであること。
  3. 船橋において自動操舵又は手動操舵に切り換えることができるものであること。
  4. 操作を容易に、かつ、確実に行うことができるものであること。
  5. 針路を設定するための装置以外の装置を操作することにより船舶の針路に著しい影響を与えないものであること。
  6. 船舶の動揺等により不要な操舵を行わないものであること。
  7. 作動中であることを表示できるものであること。
  8. 舵角をあらかじめ制限し得るものであり、かつ、舵角が制限された角度に達したことを表示できるものであること。
  9. 船舶の針路があらかじめ設定された角度を超えて変化した場合において可視可聴の警報を発する装置を船橋に備え付けているものであること。
  10. 自動操舵装置又は前号の装置の電源が断たれた場合において可視可聴の警報を発する装置を船橋に備え付けているものであること。
  11. 十一
    第五条第八号から第十四号までに掲げる要件

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