条文くん法令検索 AIに質問する

船舶自動化設備特殊規則 第七条 (遠隔制御係船装置)

昭和五十八年運輸省令第六号府省令
(遠隔制御係船装置)

第七条

遠隔制御係船装置は、遠隔制御を行う場所において、船首部及び船尾部においてそれぞれ三本以上の係船索の繰出し及び巻取りを行うことができる係船機を有効に制御できるものでなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(船舶自動化設備特殊規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成七年現存船については、平成十一年一月三十一日までの間は、第十一条の規定による改正前の船舶自動化設備特殊規則第四条の四の規定は、なおその効力を有する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶自動化設備特殊規則第七条(遠隔制御係船装置)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六条(自動操舵装置) 船舶自動化設備特殊規則 目次 第七条の二(独立型遠隔制御係船装置) →