条文くん法令検索 AIに質問する

船舶自動化設備特殊規則 第七条の二 (独立型遠隔制御係船装置)

昭和五十八年運輸省令第六号府省令
(独立型遠隔制御係船装置)

第七条の二

独立型遠隔制御係船装置は、前条の規定によるほか、遠隔制御を行う場所において、係船機の個々のドラムを独立に制御できるものでなければならない。

e-Gov法令検索で第七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶自動化設備特殊規則第七条の二(独立型遠隔制御係船装置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(遠隔制御係船装置) 船舶自動化設備特殊規則 目次 第七条の三(荷役用ホース揚卸装置) →