(独立型遠隔制御係船装置) 第七条の二 独立型遠隔制御係船装置は、前条の規定によるほか、遠隔制御を行う場所において、係船機の個々のドラムを独立に制御できるものでなければならない。 e-Gov法令検索で第七条の二を開く ↗