(荷役用ホース揚卸装置) 第七条の三 荷役用ホース揚卸装置は、制御を行う場所において、荷役用ホースのマニホルドへの接続又はマニホルドからの取外しを目的とした旋回及び揚卸しのために必要な操作を容易に行えるものでなければならない。 e-Gov法令検索で第七条の三を開く ↗