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船舶自動化設備特殊規則 第八条 (遠隔制御ばら積貨物荷役装置)

昭和五十八年運輸省令第六号府省令
(遠隔制御ばら積貨物荷役装置)

第八条

遠隔制御ばら積貨物荷役装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 遠隔制御を行う場所において、貨物ポンプの回転数の制御、貨物タンク内の貨物の液位の監視その他の貨物の積荷又は揚荷のために必要な制御ができるものであること。
  2. 次に掲げる場合に遠隔制御を行う場所において可視可聴の警報を発する装置を備え付けているものであること(貨物ポンプ又は貨物ポンプを駆動する原動機を危険場所(船舶設備規程第三百二条の六の危険場所をいう。以下同じ。)に備え付ける場合に限る。)。
    1. 貨物ポンプ及び貨物ポンプを駆動する原動機の軸受又は潤滑油の温度の異常な上昇
    2. 貨物ポンプ(潤滑油ポンプを備え付ける場合に限る。)及び貨物ポンプを駆動する原動機の潤滑油の圧力の異常な低下
    3. 貨物ポンプのケーシングの温度の異常な上昇
    4. 貨物ポンプの駆動軸が隔壁を貫通する場合にあつては、貫通部のパッキンの温度の異常な上昇
  3. 貨物ポンプを駆動する原動機(蒸気タービンであるものに限る。次号並びに次条第三号及び第四号において同じ。)の排気圧力が異常に上昇した場合に遠隔制御を行う場所において可視可聴の警報を発する装置を備え付けているものであること。
  4. 貨物ポンプを駆動する原動機の回転数が異常に上昇した場合に当該原動機の作動を自動的にしや断する装置を備え付けているものであること。

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