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船舶自動化設備特殊規則 第九条 (遠隔制御バラスト水張排水装置)

昭和五十八年運輸省令第六号府省令
(遠隔制御バラスト水張排水装置)

第九条

遠隔制御バラスト水張排水装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 遠隔制御を行う場所において、バラストポンプの回転数の制御、バラストタンク内のバラスト水の液位の監視その他のバラスト水の張水又は排水のために必要な制御ができるものであること。
  2. 次に掲げる場合に遠隔制御を行う場所において可視可聴の警報を発する装置を備え付けているものであること(バラストポンプ又はバラストポンプを駆動する原動機を危険場所に備え付ける場合に限る。)。
    1. バラストポンプ及びバラストポンプを駆動する原動機の軸受又は潤滑油の温度の異常な上昇
    2. バラストポンプ(潤滑油ポンプを備え付ける場合に限る。)及びバラストポンプを駆動する原動機の潤滑油の圧力の異常な低下
    3. バラストポンプの駆動軸が隔壁を貫通する場合にあつては、貫通部のパッキンの温度の異常な上昇
  3. バラストポンプを駆動する原動機の排気圧力が異常に上昇した場合に遠隔制御を行う場所において可視可聴の警報を発する装置を備え付けているものであること。
  4. バラストポンプを駆動する原動機の回転数が異常に上昇した場合に当該原動機の作動を自動的にしや断する装置を備え付けているものであること。

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