(動力開閉装置)
第十条
サイド・ポート、ランプ・ウェイ又は暴露甲板の倉口の鋼製ハッチ・カバー(ポンツーン型のものを除く。)(以下「サイド・ポート等」という。)の動力開閉装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
- 一制御を行う場所において、当該サイド・ポート等の開閉のために必要な操作を容易に行えるものであること。
- 二制御を行う場所において、当該サイド・ポート等の開閉状態を確認することができるものであること。
- 三サイド・ポート等の開閉操作の際における安全を確保するために可聴警報を発する等管海官庁が必要と認める措置が講じられているものであること。