条文くん法令検索 AIに質問する

船舶自動化設備特殊規則 第十条 (動力開閉装置)

昭和五十八年運輸省令第六号府省令
(動力開閉装置)

第十条

サイド・ポート、ランプ・ウェイ又は暴露甲板の倉口の鋼製ハッチ・カバー(ポンツーン型のものを除く。)(以下「サイド・ポート等」という。)の動力開閉装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 制御を行う場所において、当該サイド・ポート等の開閉のために必要な操作を容易に行えるものであること。
  2. 制御を行う場所において、当該サイド・ポート等の開閉状態を確認することができるものであること。
  3. サイド・ポート等の開閉操作の際における安全を確保するために可聴警報を発する等管海官庁が必要と認める措置が講じられているものであること。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(船舶自動化設備特殊規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日において現存船に現に備え付けている衛星航法装置及び自動操だ装置は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶自動化設備特殊規則第十条(動力開閉装置)について教えてください」と聞く
← 第九条(遠隔制御バラスト水張排水装置) 船舶自動化設備特殊規則 目次 第十条の二(非常用えい索動力巻取装置) →