(主機遠隔制御及び操舵装置) 第四条の四 船橋のウイングで使用される主機遠隔制御及び操舵装置は、だ角指示器を備え付けているものでなければならない。ただし、だ角指示器が見やすい場所に備え付けられている場合にあつては、この限りでない。 e-Gov法令検索で第四条の四を開く ↗