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船舶自動化設備特殊規則 第四条の四 (主機遠隔制御及び操舵装置)

昭和五十八年運輸省令第六号府省令
(主機遠隔制御及び操舵装置)

第四条の四

船橋のウイングで使用される主機遠隔制御及び操舵装置は、だ角指示器を備え付けているものでなければならない。ただし、だ角指示器が見やすい場所に備え付けられている場合にあつては、この限りでない。

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