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船舶自動化設備特殊規則 第四条の三 (機関集中制御装置)

昭和五十八年運輸省令第六号府省令
(機関集中制御装置)

第四条の三

船橋に施設される機関集中制御装置は、主機、発電機を駆動する補助機関及びボイラ(船舶機関規則第四十二条のボイラ又は内燃機関の高温ガスにより蒸気を発生させるボイラに限る。)並びにこれらの機関を作動させるために必要な機関を有効に制御できるものでなければならない。

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