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船舶自動化設備特殊規則 第十条の五 (固定式甲板洗浄装置)

昭和五十八年運輸省令第六号府省令
(固定式甲板洗浄装置)

第十条の五

固定式甲板洗浄装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 甲板及びハッチ・カバーを有効に洗浄できるものであること。
  2. 甲板洗浄機は、使用圧力に対して十分な強度を有するものであり、かつ、海水に対して十分な耐食性を有するものであること。
  3. 洗浄用送水管は、船体に堅固に固定されていること。

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