(固定式甲板洗浄装置) 第十条の五 固定式甲板洗浄装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。一甲板及びハッチ・カバーを有効に洗浄できるものであること。二甲板洗浄機は、使用圧力に対して十分な強度を有するものであり、かつ、海水に対して十分な耐食性を有するものであること。三洗浄用送水管は、船体に堅固に固定されていること。 e-Gov法令検索で第十条の五を開く ↗