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船舶自動化設備特殊規則 第十条の四 (冷凍コンテナ集中監視装置)

昭和五十八年運輸省令第六号府省令
(冷凍コンテナ集中監視装置)

第十条の四

冷凍コンテナ集中監視装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 集中監視を行う場所において、それぞれの冷凍コンテナを監視するために、冷凍コンテナの冷凍装置及び除霜装置の作動並びに冷凍コンテナ内の温度の状態を見やすい方法により表示できるものであること。
  2. それぞれの冷凍コンテナ内の温度に異常が生じた場合において可視可聴の警報を発する装置を集中監視を行う場所に備え付けているものであること。

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