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船舶自動化設備特殊規則 第十条の三 (水先人用はしご動力巻取装置)

昭和五十八年運輸省令第六号府省令
(水先人用はしご動力巻取装置)

第十条の三

水先人用はしご動力巻取装置は、制御を行う場所において、水先人用はしごの巻取りのために必要な操作を容易に行えるものでなければならない。

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