(法第十一条第四項第七号の国土交通省令で定める基準) 第九条 法第十一条第四項第七号の国土交通省令で定める基準は、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第三十五条第一項に規定する基準に適合し、かつ、同条第二項に該当しないこととする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗