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造船法施行規則 第九条 (法第十一条第四項第七号の国土交通省令で定める基準)

昭和二十五年運輸省令第四十二号府省令
(法第十一条第四項第七号の国土交通省令で定める基準)

第九条

第十一条第四項第七号の国土交通省令で定める基準は、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第三十五条第一項に規定する基準に適合し、かつ、同条第二項に該当しないこととする。

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