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造船法施行規則 第十条 (事業基盤強化計画の認定)

昭和二十五年運輸省令第四十二号府省令
(事業基盤強化計画の認定)

第十条

国土交通大臣は、法第十一条第一項の規定により事業基盤強化計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該事業基盤強化計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、申請者に第十二号書式の認定書を交付するものとする。

2国土交通大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した第十三号書式による通知書を申請者に交付するものとする。

3国土交通大臣は、第一項の認定をしたときは、第十四号書式により、当該認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。

  1. 認定の日付
  2. 事業基盤強化計画認定番号
  3. 認定事業基盤強化事業者の名称
  4. 認定事業基盤強化計画の概要

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