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造船法施行規則
昭和二十五年運輸省令第四十二号
府省令
· 条文 17 件 ·
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条文一覧
第一条
(施設の新設等の許可申請及び届出)
第二条
(許可を要する設備)
第三条
(設備の新設等の許可申請及び届出)
第四条
(事業の開始等の届出)
第五条
(報告)
第六条
(設備の使用廃止の報告等)
第七条
(関係事業者に関する国土交通省令で定める関係)
第八条
(事業基盤強化計画の認定の申請)
第九条
(法第十一条第四項第七号の国土交通省令で定める基準)
第十条
(事業基盤強化計画の認定)
第十一条
(認定事業基盤強化計画の変更に係る認定の申請及び認定)
第十二条
(認定事業基盤強化計画の変更の指示)
第十三条
(認定事業基盤強化計画の認定の取消し)
第十四条
(実施状況等の報告)
第十五条
(課税の特例に関する報告事項)
第十六条
(権限の委任)
第十七条
(経由機関)