条文くん法令検索 AIに質問する

造船法施行規則 第十二条 (認定事業基盤強化計画の変更の指示)

昭和二十五年運輸省令第四十二号府省令
(認定事業基盤強化計画の変更の指示)

第十二条

国土交通大臣は、法第十二条第三項の規定により認定事業基盤強化計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を記載した第二十号書式による通知書を当該変更の指示を受ける認定事業基盤強化事業者に交付するものとする。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「造船法施行規則第十二条(認定事業基盤強化計画の変更の指示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(認定事業基盤強化計画の変更に係る認定の申請及び認定) 造船法施行規則 目次 第十三条(認定事業基盤強化計画の認定の取消し) →