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造船法施行規則 第六条 (設備の使用廃止の報告等)

昭和二十五年運輸省令第四十二号府省令
(設備の使用廃止の報告等)

第六条

第二条第一項の施設を所有し、又は借り受けている者は、当該施設に備える第二条各号に掲げる設備を船舶の製造又は修繕の用に供しないこととするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した第十号書式の設備使用廃止報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名及び住所
  2. 使用廃止をする設備に係る施設の名称及び所在地
  3. 使用廃止をする設備の概要
  4. 使用廃止をする理由
  5. 使用廃止をする予定年月日
  6. その他必要な事項

2国土交通大臣は、前項の設備使用廃止報告書に記載された設備が使用廃止されたときは、速やかに、当該設備に係る法第二条第一項又は法第三条第一項の許可を取り消すものとする。

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