条文くん法令検索 AIに質問する

造船法施行規則 第五条 (報告)

昭和二十五年運輸省令第四十二号府省令
(報告)

第五条

船舶の製造若しくは修繕又は船体、船舶用機関若しくは艤装品又はこれらの部分品若しくは附属品の製造、修繕又は販売をする事業を営む者は、次の区分により、国土交通大臣に報告書を提出しなければならない。ただし、鋼造船所施設状況報告書にあっては、前回提出時の報告書記載事項に変更がない場合には、この限りでない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「造船法施行規則第五条(報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(事業の開始等の届出) 造船法施行規則 目次 第六条(設備の使用廃止の報告等) →