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造船法施行規則 第七条 (関係事業者に関する国土交通省令で定める関係)

昭和二十五年運輸省令第四十二号府省令
(関係事業者に関する国土交通省令で定める関係)

第七条

第十条第二項第二号の国土交通省令で定める関係は、次の各号のいずれかに該当する関係とする。

  1. 他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式又は出資を造船等事業者が有する関係
  2. 次のイ又はロに該当し、かつ、他の事業者の役員の総数の二分の一以上を造船等事業者の役員又は職員が占める関係(ロに該当するもののうち、当該造船等事業者が第三の事業者(当該造船等事業者及び当該他の事業者以外の事業者をいう。以下この号において同じ。)と共同して金銭以外の資産の出資により設立した当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額を当該造船等事業者及び当該第三の事業者が有する場合にあっては、当該他の事業者の役員の総数のうちに当該造船等事業者の役員又は職員の占める割合が、当該他の事業者の役員の総数のうちに他のいずれか一の事業者の役員又は職員の占める割合以上である関係)
    1. 当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の四十以上百分の五十未満に相当する数又は額の株式又は出資を当該造船等事業者が有していること。
    2. 当該造船等事業者の有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額が、当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の二十以上百分の四十未満であって、かつ、他のいずれか一の事業者が有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額以上であること。
  3. 他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式又は出資を、子会社(造船等事業者が第一号に規定する関係又は前号イ若しくはロに該当し、かつ、役員の総数の二分の一以上を当該造船等事業者の役員又は職員が占める関係を有している他の事業者をいう。以下この号及び次号において同じ。)又は子会社及び当該造船等事業者が有する関係
  4. 次のイ又はロに該当し、かつ、他の事業者の役員の総数の二分の一以上を子会社又は子会社及び当該造船等事業者の役員又は職員が占める関係
    1. 当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の四十以上百分の五十未満に相当する数又は額の株式又は出資を子会社又は子会社及び当該造船等事業者が有していること。
    2. 子会社又は子会社及び当該造船等事業者の有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額が、当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の二十以上百分の四十未満であって、かつ、他のいずれか一の事業者が有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額以上であること。

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