(事業基盤強化の促進に関する基本方針)
第十条
国土交通大臣及び財務大臣(財務大臣にあっては、第三項第四号に掲げる事項に限る。)は、事業基盤強化の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2前項の「事業基盤強化」とは、船舶又は船体、船舶用機関若しくは艤装品若しくはこれらの部分品若しくは附属品(以下「船舶等」という。)の製造又は修繕をする事業を営む者(以下「造船等事業者」という。)がその事業の全部又は一部の生産性を相当程度向上させることを目指した事業活動のうち次の各号のいずれかに該当するものであって、船舶等の品質の向上を図ることを目指した事業活動をいう。
- 一造船等事業者がその経営資源(知識及び技能並びに技術、設備、情報システムその他の事業活動に活用される資源をいう。)を活用して行う事業の全部又は一部の分野又は方式の変更であって、次に掲げるもののいずれかを行うものであること。
- イ新たな船舶等の開発及び生産又は新たな役務の開発及び提供により、生産若しくは販売に係る船舶等の構成又は提供に係る役務の構成を相当程度変化させること。
- ロ船舶等の新たな生産の方式の導入又は設備の能率の向上により、船舶等の生産を著しく効率化すること。
- ハ新たな原材料、部品若しくは半製品の使用又は原材料、部品若しくは半製品の新たな購入の方式の導入により、船舶等の生産に係る費用を相当程度低減すること。
- イ
- 二前号の事業活動と併せて行うものであって、次に掲げる措置のいずれかによる事業の全部又は一部の構造の変更(当該造船等事業者の関係事業者(事業者であって、造船等事業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして国土交通省令で定める関係を有するものをいう。以下この号、次条第三項第二号及び第三十一条において同じ。)が行う事業の構造の変更を含む。)を行うものであること。
- イ合併
- ロ会社の分割
- ハ株式交換
- ニ株式移転
- ホ株式交付
- ヘ事業又は資産の譲受け又は譲渡
- ト出資の受入れ
- チ他の会社の株式又は持分の取得(当該他の会社が関係事業者である場合又は当該取得により当該他の会社が関係事業者となる場合に限る。)
- リ関係事業者の株式又は持分の譲渡(当該株式又は持分を配当財産とする剰余金の配当をすることを含み、当該譲渡により当該事業者の関係事業者でなくなる場合に限る。)
- ヌ会社の設立又は清算
- ル有限責任事業組合(有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合をいう。)に対する出資
- ヲ保有する施設の相当程度の撤去又は設備の相当程度の廃棄
- イ
3基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一事業基盤強化(前項に規定する事業基盤強化をいう。以下同じ。)の促進の意義及び目標に関する事項
- 二事業基盤強化の促進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
- 三造船等事業者が行う事業基盤強化に関する次に掲げる事項
- イ事業基盤強化による生産性及び財務内容の健全性の向上に関する目標の設定に関する事項
- ロ事業基盤強化による船舶等の品質の向上に資する取組に関する事項
- ハ事業基盤強化による地域の経済の活性化に関する事項
- ニ事業基盤強化の実施方法に関する事項
- イ
- 四事業基盤強化を行うために必要な資金の調達の円滑化に関して株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)及び第十八条第四項第三号ロに規定する指定金融機関が果たすべき役割に関する事項
- 五前各号に掲げるもののほか、事業基盤強化の促進のために必要な事項
4国土交通大臣及び財務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
5国土交通大臣及び財務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。