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造船法 第九条 (報告)

昭和二十五年法律第百二十九号法律
(報告)

第九条

国土交通大臣又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)は、船舶の製造若しくは修繕又は船体、船舶用機関若しくは艤装品又はこれらの部分品若しくは附属品の製造、修繕又は販売をする事業を営む者に対して、その生産、販売、労務及び施設について報告をさせることができる。

2前項の場合において、国土交通大臣又は地方運輸局長は、報告をする者に対して、報告について必要な協力をしなければならない。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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