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造船法 第八条 (情報等の提供)

昭和二十五年法律第百二十九号法律
(情報等の提供)

第八条

国土交通大臣は、常に、広く造船技術に関する資料、情報等を集めて備え置き、第五条第一項各号に掲げる事業を営む者の要求に応じ、これを提供しなければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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