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造船法 第三十七条

昭和二十五年法律第百二十九号法律

第三十七条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三万円以下の罰金に処する。

  1. 第二条第二項第三条第二項において準用する場合を含む。)又は第五条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  2. 第九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

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