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造船法 第三十六条

昭和二十五年法律第百二十九号法律

第三十六条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十二条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
  2. 第二十四条第一項の規定による届出をしないで事業基盤強化促進業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
  3. 第三十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  4. 第三十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

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