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造船法 第二十四条 (業務の休廃止)

昭和二十五年法律第百二十九号法律
(業務の休廃止)

第二十四条

指定金融機関は、事業基盤強化促進業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣及び財務大臣に届け出なければならない。

2国土交通大臣及び財務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。

3指定金融機関が事業基盤強化促進業務の全部を廃止したときは、当該指定金融機関の指定は、その効力を失う。

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この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。

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