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造船法 第二十六条 (指定の取消し等に伴う業務の結了)

昭和二十五年法律第百二十九号法律
(指定の取消し等に伴う業務の結了)

第二十六条

指定金融機関について、第二十四条第三項の規定により指定がその効力を失ったとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定が取り消されたときは、当該指定金融機関であった者又は当該指定金融機関の一般承継人は、当該指定金融機関が行った事業基盤強化促進業務の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお指定金融機関とみなす。

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