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造船法 第二十五条 (指定の取消し等)

昭和二十五年法律第百二十九号法律
(指定の取消し等)

第二十五条

国土交通大臣及び財務大臣は、指定金融機関が第十八条第四項第一号又は第三号に該当するに至ったときは、その指定を取り消すものとする。

2国土交通大臣及び財務大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

  1. 事業基盤強化促進業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
  2. 指定に関し不正の行為があったとき。
  3. この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

3国土交通大臣及び財務大臣は、前二項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。

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