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造船法 第二十二条 (帳簿の記載)

昭和二十五年法律第百二十九号法律
(帳簿の記載)

第二十二条

指定金融機関は、事業基盤強化促進業務について、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令・財務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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