条文くん法令検索 AIに質問する

造船法 第三十一条 (認定事業基盤強化事業者に対する報告の徴収)

昭和二十五年法律第百二十九号法律
(認定事業基盤強化事業者に対する報告の徴収)

第三十一条

国土交通大臣は、認定事業基盤強化事業者に対して、認定事業基盤強化計画の実施状況及び当該認定事業基盤強化事業者又はその関係事業者が製造又は修繕をする船舶等に関する事項について報告を求めることができる。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「造船法第三十一条(認定事業基盤強化事業者に対する報告の徴収)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十条(連絡及び協力) 造船法 目次 第三十二条(指定金融機関に対する報告の徴収等) →