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造船法 第三十条 (連絡及び協力)

昭和二十五年法律第百二十九号法律
(連絡及び協力)

第三十条

国土交通大臣及び厚生労働大臣は、この法律の施行に当たっては、認定事業基盤強化事業者に係る労働者の雇用に関する事項について、相互に緊密に連絡し、及び協力するものとする。

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