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造船法 第三十五条

昭和二十五年法律第百二十九号法律

第三十五条

第二条第一項又は第三条第一項の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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