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造船法 第三条 (設備の新設等の許可等)

昭和二十五年法律第百二十九号法律
(設備の新設等の許可等)

第三条

前条第一項の施設を所有し、又は借り受けている者が、当該施設において、船舶の製造又は修繕に必要な造船台、ドック、引揚船台等の設備であって国土交通省令で定めるものを新設し、増設し、又は拡張しようとするときは、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

2前条第二項の規定は、前項の許可を受けた者に準用する。

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