条文くん法令検索 AIに質問する

小型船造船業法 第二十一条 (適用除外)

昭和四十一年法律第百十九号法律
(適用除外)

第二十一条

この法律の規定は、造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第二条第一項又は第三条第一項の規定による許可を受けた者が当該許可に係る造船台、ドック又は引揚船台を使用して小型船造船業を営む場合については、適用しない。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小型船造船業法第二十一条(適用除外)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十条(聴聞の特例) 小型船造船業法 目次 第二十二条(造船法の適用除外) →