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小型船造船業法
昭和四十一年法律第百十九号
法律
· 条文 31 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(種類)
第四条
(登録)
第五条
(登録の申請)
第六条
(登録の実施)
第七条
(登録の拒否)
第十条
(主任技術者)
第十一条
(主任技術者の資格)
第十二条
(主任技術者の義務)
第十三条
(主任技術者の変更命令)
第十四条
(変更登録等)
第十五条
(特定設備の維持等)
第十六条
(事業の休止、廃止等)
第十七条
(登録の取消し等)
第十八条
(登録の消除)
第十九条
(報告及び検査)
第二十条
(聴聞の特例)
第二十一条
(適用除外)
第二十二条
(造船法の適用除外)
第二十三条
(職権の委任)
第二十四条
(罰則)
第二十五条
第二十六条
第二十七条
第二十八条
(経過措置)
第二十九条
第三十条
第二百十一条
(罰則に関する経過措置)
第二百十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十八条
(政令への委任)