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小型船造船業法 第二十四条 (罰則)

昭和四十一年法律第百十九号法律
(罰則)

第二十四条

次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

  1. 第四条の規定に違反して小型船造船業を営んだ者
  2. 第十七条第一項の規定による事業の停止の命令に違反した者

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この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。

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