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小型船造船業法 第四条 (登録)

昭和四十一年法律第百十九号法律
(登録)

第四条

小型船造船業を営もうとする者は、小型船造船業の種類及び事業場ごとに、国土交通大臣の登録を受けなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(小型船造船業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第六条(小型船造船業法第十一条の改正規定に限る。)の規定の施行前に第六条の規定による改正前の小型船造船業法第十一条第一項第三号又は同条第二項第四号の規定による認定を受けた者は、それぞれ第六条の規定による改正後の小型船造船業法第十一条第一項第三号又は同条第二項第四号に規定する要件を備える者とみなす。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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