(登録の取消し等)
第十七条
国土交通大臣は、小型船造船業者が次の各号の一に該当するときは、六月以内の期間を定めて事業の停止を命じ、又は当該小型船造船業の登録を取り消すことができる。
- 一この法律又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
- 二第七条第一項第一号、第三号又は第四号に該当することとなつたとき。
- 三
2第七条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。
国土交通大臣は、小型船造船業者が次の各号の一に該当するときは、六月以内の期間を定めて事業の停止を命じ、又は当該小型船造船業の登録を取り消すことができる。
2第七条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。