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小型船造船業法 第十七条 (登録の取消し等)

昭和四十一年法律第百十九号法律
(登録の取消し等)

第十七条

国土交通大臣は、小型船造船業者が次の各号の一に該当するときは、六月以内の期間を定めて事業の停止を命じ、又は当該小型船造船業の登録を取り消すことができる。

  1. この法律又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
  2. 第七条第一項第一号、第三号又は第四号に該当することとなつたとき。
  3. 不正の手段により第四条の登録又は第十四条第一項の変更登録を受けたとき。

2第七条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。

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